住宅購入のカギ!住宅ローン控除の仕組み

みなさん、自分の理想の住まいを手に入れるために住宅ローンを考えたことはありませんか?住宅ローン控除という制度を知っていますか?これは、住宅購入をサポートし、家計の負担を軽減するために設けられた税制の恩恵なのです。今回は、住宅ローン控除についての詳しい内容や申請のポイントをご紹介します。

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自分の夢の住まいを手に入れるために、住宅ローン控除の活用はとても魅力的ですよね。経済的負担を軽減し、理想の生活を実現するためにも、この制度をしっかり理解し、適切な申請手続きを行いましょう。これから住宅購入を考えている方も、ぜひ住宅ローン控除のメリットを活用して、夢のマイホームを手に入れてください!

1. 住宅ローン控除とは

1-1. 住宅ローン控除とは何か

個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
これが住宅ローン控除になります。

つまり、住宅ローン控除は、自己居住用の住宅を購入するために借りた住宅ローンに対して、所得税や住民税から一定額を控除する制度です。所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除されます。

2. 住宅ローン控除の内容

2-1. 住宅ローン控除の適用要件

新築住宅を購入して、住宅ローン控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

住宅ローン控除の適用要件

  1. 住宅の新築等の日から6か月以内に居住すること
  2. 住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
  3. 下記 a または b のいずれかに該当すること
    • a. 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が、2,000万円以下の場合
       住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
    • b. 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が、1,000万円以下の場合
       令和5年12月31日以前に建築確認を受けた住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満であり、かつ、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
  4. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含む)があること
  5. 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住用と認められる住宅であること
  6. 居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと
    • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①)
    • 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)
      ※被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除く
    • 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)
    • 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)
    • 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5) 
  7. 居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(住宅の敷地を含む)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記 6 に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと
    ※一定の資産を譲渡したことにより上記 6 に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされている
  8. 住宅の取得(その敷地の用に要する土地等の取得を含む)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
  9. 贈与による住宅の取得でないこと

住宅ローン控除は、新築住宅の取得以外にも中古住宅の取得や増改築などにも適用され、それぞれ要件が異なります。国税庁のHPに適用要件の記載がございますので、最新の情報をご確認ください。

また、注意点として、合計所得金額が2,000万円を超える場合、住宅ローン控除の適用を受けられません。
さらに、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除の適用を受けられません。令和6年・令和7年に新築住宅に入居する場合、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン控除の適用を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります。

2-2. 住宅ローン控除の控除期間と控除額

住宅ローン控除は、住宅の種類や入居した年によって、借入限度額や控除期間が異なります。新築住宅を購入した場合について、見てみましょう。

<新築住宅に、令和4年~令和5年までに入居した場合>

住宅の種類借入限度額控除期間控除率控除限度額
(年間)
長期優良住宅5,000万円13年間0.7%35万円
低炭素住宅5,000万円35万円
ZEH水準省エネ住宅4,500万円31.5万円
省エネ基準適合住宅4,000万円28万円
その他の住宅3,000万円21万円

<新築住宅に、令和6年~令和7年までに入居した場合>

住宅の種類借入限度額控除期間控除率控除限度額
(年間)
長期優良住宅4,500万円13年間0.7%31.5万円
低炭素住宅4,500万円31.5万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円24.5万円
省エネ基準適合住宅3,000万円21万円
その他の住宅(※)2,000万円10年間14万円

※令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものが対象

3. 住宅ローン控除の適用を受けるには

3-1. 住宅ローン控除の申請方法

住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告 を行う必要があります。この確定申告は、住宅ローン控除の適用を受ける期間分、毎年必要になります。ただ、会社員等の給与所得者は、一度確定申告の手続きをすると、翌年からは年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

3-2. 住宅ローン控除の申請時期

先述した通り、住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告の時期は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間となります。
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は、確定申告を行う必要がありますが、2年目以降は異なります。給与所得者の場合、2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。時期等については、勤務先にてご確認いただく必要があります。

4. まとめ

住宅ローン控除は、自己居住用の住宅を購入するために借りた住宅ローンに対して、所得税や住民税から一定額を控除する制度です。住宅ローン控除は、住宅取得者にとって大きなメリットがある制度です。申請手続きを適切に行い、経済的負担を軽減するためにも、控除の申請方法と時期を把握しておきましょう。住宅ローンを利用する際には、これらのポイントを頭に入れてスムーズな手続きを行い、住宅購入のサポートに活用しましょう。

5. Q&A

住宅ローン控除とは何ですか?

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住宅ローン控除は、自己居住用の住宅を購入するために借りた住宅ローンに対して、所得税や住民税から一定額を控除する制度です。個人の経済的負担を軽減し、住宅購入を促進するために設けられています。

住宅ローン控除の申請はどのように行うのですか?

不動産屋

住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。適用を受ける期間分毎年確定申告が必要ですが、給与所得者の場合、2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。