印紙代の秘密解説!不動産取引での重要性と具体的な金額

不動産取引において、知っておくべき重要な要素の一つが「印紙代」です。印紙代は、印紙税法に基づいた国税です。しかし、具体的な役割や必要な金額について理解が不十分な方も多いのではないでしょうか?本記事では、不動産取引における印紙代について、基本的な概要から具体的な金額まで、わかりやすく解説します。不動産を売買する際には、印紙代の存在や適切な支払いが重要となりますので、ぜひ最後までお読みいただき、不動産取引における印紙代に関する疑問や悩みを解消しましょう。

不動産屋

信頼性の高い取引とスムーズな手続きを実現するために、印紙代の知識をしっかりと身につけましょう。

1. 印紙代とは何ですか?

1-1. 印紙代の基本的な概要とは

印紙代は、印紙税法に基づいた国税で、契約書等に印紙を貼付することで納付します。不動産取引においては、不動産の譲渡に関する契約書(売買契約書や交換契約書)、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書などが対象となります。

1-2. 印紙代の支払い方法

印紙代の支払い方法は、印紙を書類に貼付ける方法で納付を行います。文書1通ごとに納付する必要があります。印紙の貼付が漏れた場合などは、過怠税を支払わなければなりません。納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。

2. 不動産取引における印紙代の役割

2-1. 不動産取引で必要な印紙代の具体的な役割とは

不動産取引における印紙代の役割は、契約書や重要な書類に印紙を貼ることで印紙税を納付することです。
契約書に記載された契約金額により、印紙税額が異なります。下記が印紙税額の一覧です。

記載された契約金額印紙税額(1通につき)
1万円未満非課税
10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1千円
100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

2-2. 領収書に印紙は必要なのか

領収書についても、下記の通り印紙税が課税されます。ただし、個人が売主となりマイホームなどを売却する場合には、営業に関しないものとして印紙は不要となります。

記載された受取金額印紙税額(1通につき)
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下2千円
1千万円を超え2千万円以下4千円
2千万円を超え3千万円以下6千円
3千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円
受取金額の記載のないもの200円

2-3. 印紙税の軽減措置について

平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される、土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものについては、下記の通り印紙税の税額が軽減されます。(令和5年7月現在)

記載された契約金額税額
10万円を超え 50万円以下のもの200円
50万円を超え 100万円以下のもの500円
100万円を超え 500万円以下のもの1千円
500万円を超え 1,000万円以下のもの5千円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの1万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの3万円
1億円を超え 5億円以下のもの6万円
5億円を超え 10億円以下のもの16万円
10億円を超え 50億円以下のもの32万円
50億円を超えるもの48万円

3. まとめ

不動産取引において重要な要素の一つである印紙代について、その役割と金額について解説してきました。印紙税の課税について、その対象や軽減措置についても紹介しました。また、印紙の貼付漏れなどでは、過怠税が徴収されますので注意が必要です。
今回の記事が不動産取引に携わる方々の参考になれば幸いです。

4. Q&A

印紙代って何ですか?

不動産屋

印紙代は、印紙税法に基づいた国税で、対象の書類に印紙を貼付することで納付します。売買契約書などが対象となります。

領収書にも印紙は必要ですか?

不動産屋

領収書についても印紙を貼付する必要があります。ただし、個人がマイホームを売却するような場合は、印紙は不要です。