不動産登記の基礎知識:登録免許税とは何ですか?

不動産の売買や相続、贈与など、所有権の移転や設定を伴う取引には、登録免許税がかかることをご存知でしょうか?この記事では、登録免許税について詳しく解説します。まずは、基本的な説明から始めましょう。不動産取引においては欠かせない要素であり、正確な知識を持つことは重要です。記事では、登録免許税の計算方法や税率、さらには軽減措置についても詳しく解説します。

不動産屋

本記事は、不動産取引に携わる方々や不動産の所有権に関心のある方々にとって、役立つ情報を提供することを目指しています。登録免許税に関する疑問や悩みを解消し、スムーズな取引に役立つ知識を身につけましょう!

1. 登録免許税とは

1-1. 登録免許税の基本的な説明

登録免許税は、不動産の登記、登録、免許などについて、登記などを受ける者が国に納める税金です。
登記手続きは、不動産の所有権を明確にするために必要な手続きであり、自身の所有権を保護するためにも必要となります。
登記は、登記官が登記簿 という帳簿に登記事項を記録することによって行います。これを登記記録といいます。登記記録は、表題部と権利部の2つの部分で構成されています。表題部については、登録免許税は非課税となります。

登記記録の構成

  • 表題部 ⇒ 登録免許税は非課税
    土地や建物の所在や面積などの物理的な概況が記録されています。
  • 権利部
    文字通り、所有権や抵当権などの権利に関する記録がされています。

1-2. 登録免許税の対象となる登記とは

不動産登記時に課される登録免許税の対象は、

  • 所有権保存登記
    最初の所有者が行う登記
  • 所有権移転登記
    売買などにより所有権が移転した際に行う登記
  • 抵当権設定登記
    住宅ローンの担保など抵当権を設定する際に行う登記

などの種類があります。

登記の種類などにより税率が異なってきますので、次に計算方法について、見ていきましょう。

2. 登録免許税の計算と軽減措置

2-1. 登録免許税の計算方法

登録免許税は、不動産の実際の取引価格ではなく、固定資産課税台帳 に登録されている価格に基づいて計算されます。
抵当権の設定登記の場合は、債権金額の総額に基づいて計算されます。

登録免許税 = 固定資産課税台帳の登録価格 × 税率

税率は、下記の通りです。

登記内容土地建物
所有権保存登記0.4%0.4%
所有権移転登記2%2%
抵当権設定登記0.4%0.4%

この税率には、いくつか軽減措置がありますので、次にそちらについて、見ていきましょう。

2-2. 登録免許税の軽減措置

登録免許税に関する税率の本則(原則)および軽減税率については、次表の通りです。

登記内容土地建物
本則税率軽減税率本則税率軽減税率
所有権保存登記0.4%-0.4%0.15% ※1
所有権移転登記2%-2%0.3% ※2
抵当権設定登記0.4%-0.4%0.1%

※1:個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記

※2:個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買および競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記

上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50㎡以上であることや、新築または取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。

3. まとめ

登録免許税は不動産の登記手続きにおいて発生する税金であり、所有権の移転や設定の際に課税されます。この記事で紹介したように、登録免許税の存在や計算方法、軽減措置の適用条件を把握することが重要です。
税率や軽減措置については、令和5年7月現在の情報に基づいて記載しております。詳細については、国税庁のホームページなどで確認することができますので、必要に応じてご確認ください。

4. Q&A

登録免許税の計算方法はどのように行われますか?

不動産屋

登録免許税は、以下の通り計算されます。

登録免許税 = 固定資産課税台帳の登録価格 × 税率

登録免許税の軽減措置はどのような場合に適用されますか?

不動産屋

登録免許税の軽減措置は、特定の条件を満たす場合に適用されます。例えば、床面積が50㎡以上の住宅を購入し、取得後1年以内に登記を行った場合などです。