地目をご存じですか?23種類もの分類があります
不動産取引や土地利用において、地目という言葉を耳にしたことがありますか?これは土地の特性や用途に基づいて分類される重要な概念であり、知っておくことで不動産の取引や土地の有効な活用に大いに役立ちます。
例えば、あなたが住宅を建てたい場合、どのような地目に建てられるのか。地目は変更することができるのか。この記事では、地目に関する基本情報から、手続きなど関連情報を解説していきます。
不動産の世界は広く、専門用語が多いかもしれませんが、この記事を通じて少しでも不動産の理解が深まり、あなたの不動産取引や土地利用計画がスムーズに進む手助けとなることを願っています。一歩踏み出して、不動産の新しい知識と可能性を探索してみませんか?
1. 地目の基本情報
1-1. 地目の意味とは?
地目とは、不動産登記法に定められた土地の用途による分類のことです。土地の利用や性質に基づいて分類される概念であり、不動産取引や都市計画において重要な要素です。
1-2. 地目の分類
地目の分類は下記の通り、23種類あります。土地の用途や性質に基づいて細分化され、それぞれが異なる特徴を持っています。
№ | 区分 | 概要 |
---|---|---|
1 | 田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
2 | 畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
3 | 宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地 |
4 | 学校用地 | 校舎、附属施設の敷地及び運動場 |
5 | 鉄道用地 | 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 |
6 | 塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
7 | 鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
8 | 池沼 | かんがい用水でない水の貯留池 |
9 | 山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
10 | 牧場 | 家畜を放牧する土地 |
11 | 原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
12 | 墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 |
13 | 境内地 | 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。) |
14 | 運河用地 | 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
15 | 水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 |
16 | 用悪水路 | かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |
17 | ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留池 |
18 | 堤 | 防水のために築造した堤防 |
19 | 井溝 | 田畝又は村落の間にある通水路 |
20 | 保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
21 | 公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。) |
22 | 公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 |
23 | 雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 |
2. 地目に関する手続き
2-1. 地目はどうやって調べる?
地目を調べるためには、登記事項を確認する必要があります。登記事項は、登記所で管理されている「登記事項証明書(登記簿謄本) 」にて確認できます。登記事項証明書(登記簿謄本)の「表題部」に「地目」の欄がありますので、そちらで確認することが可能です。
また、調べる対象の土地の所有者である場合は、固定資産税納税通知書に同封されている「課税明細書」に地目の記載がありますので、そちらで確認することも可能です。
2-2. 地目は変更できる?
地目の変更には、変更手続きが必要となります。具体的には、地目変更登記を行うことになります。
土地の所在地を管轄する法務局に「土地地目変更登記申請書」を提出して申請することになります。また、農地(田、畑、牧場)を農地以外の地目に変更する場合には、農地法の規定による都道府県知事等の許可が必要ですので、その許可書を添付する必要があります。
地目変更登記の申請自体は、費用はかかりません。申請書に記載する対象の土地の情報を確認するために、登記事項証明書を発行する場合などの実費が必要となります。
3. 住宅を建てられる土地
3-1. 住宅を建てられる地目は?
住宅を建てられる地目には、「宅地」、「山林」、「原野」、「雑種地」が該当します。住宅を建てるのに最適な土地は、「宅地」になります。また、「山林」、「原野」、「雑種地」については、比較的住宅が建てやすいと考えられます。
宅地
建物の敷地に供せられる土地のことです。文字通り住宅用の土地、建物の敷地とされる土地になりますので、わかりやすいと思います。
山林・原野・雑種地
これらの地目には建物を建てることができます。雑種地とは、具体的には、駐車場、遊園地、ゴルフ場、テニスコート、プール、飛行場、資材置き場などが該当します。
ただし、「地目」以外の理由で、住宅を建てられないこともありますので、注意が必要です。例えば、「山林」の土地が土砂災害警戒区域に指定されているなどの理由で、建物が建てられなかったりします。また、住宅ローンを借りる際には、「宅地」に地目変更した方が住宅ローン審査が通りやすくなる場合などもあります。
4. まとめ
この記事では、不動産における基本的な用語である「地目」に焦点を当て、その重要性や調査手続きについて解説しました。紹介した通り、「地目」は23種類もあり、それぞれ用途や性質が異なっています。正確な地目情報は不動産取引や建築計画において不可欠ですので、土地を活用するためには地目だけではなく、その他の情報も併せて確認する必要があります。
5. Q&A
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地目とは具体的にどのような意味ですか?
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地目は、不動産登記法に定められた土地の用途による分類のことです。土地の利用や性質に基づいて分類される概念となります。
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住宅を建てるためにはどのような地目が適していますか?
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住宅を建てるためには、「宅地」が適しています。その他にも、「山林」、「原野」、「雑種地」なども比較的住宅を建てやすいでしょう。ただし、「地目」以外の理由で建てられない場合もありますので、注意が必要です。