ガレージの建築確認の申請は必要?それとも不要?
建築確認をご存じでしょうか。ガレージを建築する際に、建築確認が必要な場合があります。建築確認が必要となるかどうかには、判断基準があります。この判断基準に該当して建築確認の対象にも関わらず、建築確認をせずに建築を行うと法律違反となります。
この記事では、建築確認が必要となるかの判断基準を解説したいと思います。併せて建築確認の概要についても解説しますので、必要に応じてご確認ください。
お車をお持ちの方や新しく購入した方は、ご自宅にガレージを建築したいと思うようになるかもしれません。ガレージを建築する際には、建築確認が必要となる場合があります。建築確認の判断基準を解説していますので、事前に参考情報としてご確認いただければと思います。
1. 建築確認の概要
1-1. 建築確認とは?
建築物を建てる際には、建築確認が必要となります。建築確認とは、建築をしようとしている建築物が建築基準法等の基準に適合しているかを審査することです。
建築基準法では、地震や火災などに対する安全性や良好な住まい環境を確保するための必要最低限の基準が定められています。この建築基準法や関連法規に適合しているかを審査します。
この建築確認は、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関が行います。工事に着手する前に、建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出して行います。建築基準法等の基準に適合していることが確認されれば、確認済証が交付されます。
1-2. 建築確認をしないとどうなる?
建築物の建築前に建築確認を行うことが必要ですが、この建築確認を行わずに建築を行うとどうなるのでしょうか。
建築確認を行わずに、工事を始めると法律違反となります。具体的には、自治体から行政指導が行われます。その内容は、違反を是正するための措置が求められることになります。改善が見られない場合は、施工の中止や使用禁止命令などが下されます。この行政指導に従わない場合には、罰金や懲役などの刑事罰の対象になる可能性があります。
2. ガレージの建築確認
2-1. 建築確認の対象となる建築物
はじめに、建築確認の対象となる建築物を見ていきます。まず、「建築物」ですが、建築基準法で下記の通り定義されています。
建築基準法
出典:デジタル庁「e-Gov法令検索サイト」-「建築基準法」(出典元)
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
建築物とは、土地に固定され屋根と柱または壁があって屋内として使用ができる建物のことです。土地に固定されていない小規模な小屋や倉庫は建築物に該当しません。
次に建築確認の対象となる建築物について見ていきます。対象となる建築物は、下記の表で「〇」のある箇所となります。
区域 | 建築物の種類 | 建築物の規模 | 新築 | 増築・改築・移転 | 大規模修繕・模様替え | 用途変更 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 一定の特殊 建築物 | 用途に供する床面積の合計が200㎡超 | 〇 | 〇(※1) | 〇 | 〇 | |
大規模建築物 | 木造 | 下記のいずれかに該当 ①階数3以上 (地下含む) ②延べ面積500㎡超 ③高さ13m超 ④軒高9m超 | - | ||||
木造以外 | 下記のいずれかに該当 ①階数2以上 (地下含む) ②延べ面積200㎡超 | - | |||||
都市 計画 区域等 (※2) | 一般の建築物 | 規模を問わない | 〇 | 〇(※1) | - | - |
※1:防火地域および準防火地域以外の場合
⇒増築・改築・移転の部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、確認不要
防火地域または準防火地域内の場合
⇒10㎡以内でも確認が必要
※2:都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区・知事指定区域
では、ガレージは建築確認の対象となる建築物にあたるのでしょうか。その答えを次項で確認したいと思います。
2-2. 建築確認の対象となるガレージ
建築確認の対象となるかどうかの判断の前に、ガレージについて定義を確認したいと思います。同じ駐車場でも、カーポートと言われるものも存在します。それらの違いから見ていきたいと思います。
ガレージ
ガレージとは、屋根と3方向以上の壁で囲まれている車庫のことをいいます。ガレージにシャッターや扉をつけることで、中は完全に四方を囲まれた部屋のようになります。
カーポート
カーポートとは、壁がなく、柱と屋根だけで構成されている駐車スペースのことをいいます。柱の本数は、デザインによって2~4本以上などさまざまです。
では、ガレージやカーポートは建築確認が必要になるのでしょうか。「建築確認の対象となる建築物」にあたるかどうかの判断基準は下記の通りです。両方の基準を満たした場合に、建築確認が必要となります。
建築確認の対象となるかの判断基準
- 「建築物」に該当するか
- 「地域」、「規模」が該当するか
「建築物」に該当するか
ガレージとカーポートのいずれも、紹介した定義を見てわかる通り、これらは「建築物」に該当します。
「地域」、「規模」が該当するか
都市計画区域外の場合は、建築確認は不要です。
防火地域または準防火地域内に設置する場合は、建築確認が必要です。
防火地域および準防火地域以外で設置する場合は、ガレージの床面積により異なります。
⇒ガレージの床面積が10㎡を超える場合は、建築確認が必要。
⇒ガレージの床面積が10㎡以内の場合は、建築確認は不要。
ガレージやカーポートは、「建築物」に該当しますので、もう一方の判断基準となる「地域」、「規模」が該当するかを考えて建築確認の対象となるかどうかを判断することになります。この基準に該当する場合には、建築確認が必要となります。
3. まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
ガレージを建築する場合に、建築確認の申請が必要かどうかについて解説しました。ガレージの場合はもちろん、カーポートの場合でも柱を固定することになりますので、「建築物」に該当します。あとは、地域や規模に応じて建築確認の要否が異なります。
判断ができないという方や不安な方は、お住いの自治体へ確認してみるのがよいでしょう。後悔することがないように、事前に確認することは大切です。
4. Q&A
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建築確認をしないと、どうなりますか?
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建築確認の対象となる場合に、建築確認を行わずに、工事を始めると法律違反となります。
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ガレージの設置は、建築確認が必要ですか?
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設置するガレージが、「建築物」に該当するかどうか、設置する「地域」や「規模」が基準に該当するかどうか、により判断します。