固定資産評価証明書の取得方法は?取得先や申請者も解説

普段、使用する機会がほとんどないのでご存じない方も多いかと思いますが、「固定資産評価証明書」について解説します。固定資産評価証明書の概要や用途を紹介します。税計算など不動産の評価額を算定の基礎とする場合に必要となってきます。そのような手続きを行う際に添付書類として提出が必要だったりします。

申請は誰でもできるわけではありません。申請できる方や申請先が決まっていますので、取得する際には事前に確認が必要となります。また、固定資産税納税通知書に同封されている「課税明細書」とは異なります。手続きによっては、こちらで代用することが可能な場合もあります。

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主に不動産に関する手続きにおいて必要となる固定資産評価証明書について、その概要から取得方法までを解説します。この記事が、固定資産評価証明書について知りたい方や取得が必要な方のお役に立てれば幸いです。

1. 固定資産評価証明書とは

1-1. 固定資産評価証明書の概要

固定資産評価証明書は、土地や建物などの固定資産に関して、固定資産課税台帳 に登録された事項(評価額、課税標準額等)を証明するものです。固定資産評価証明書の見本と記載事項は、下記の通りです。

出典:東京都主税局ホームページ「固定資産 証明・閲覧とは」-「証明の種類-様式の見本」

記載事項

  • 固定資産税評価額
  • 課税標準額
  • 所在地
  • 所有者
  • (土地の場合)地積、地目、持分など
  • (建物の場合)床面積、種類、構造など

2. 固定資産評価証明書の用途

2-1. 不動産登記の申請

不動産の売買や相続などにより所有権移転登記を行う場合に、登録免許税算定のために固定資産評価証明書の添付が必要になります。自治体によっては、固定資産評価証明書ではなく、固定資産税納税通知書に同封されている「課税明細書」の写しを添付することで申請ができます。

2-2. 相続税・贈与税の申告

相続税を申告する際に、土地や建物などの相続財産の評価をするために固定資産評価証明書の添付が必要になることがあります。

3. 固定資産評価証明書の取得方法

3-1. どこで取得できる?

固定資産評価証明書は、対象不動産の所在地の各市町村の役所で取得できます。東京23区の場合は、都税事務所で取得できます。対象不動産の所在地が他区であっても都税事務所であればどこの都税事務所でも取得できます。

3-2. 誰が取得できる?

固定資産評価証明書の取得申請できる方は、下記のような方に限られています。

取得申請できる方

  • 納税義務者
    固定資産税が課税される年の1月1日の不動産登記簿上の所有者
  • 法定相続人
  • 宅地建物取引業者
    証明に関する委任事項が記載された媒介契約書を窓口に持参することで申請可能
  • 賃借人
    賃貸借契約の対象となっている土地又は家屋について申請可能
    借地人の方は、借地について申請が可能
    借家人の方は、借家及びその敷地について申請が可能
  • 1月2日以降の所有者
  • 破産管財人など固定資産の処分をする権利を有する方
  • 訴訟の申立人
    民事訴訟費用等に関する法律別表中に掲げられた訴えの提起などを行う方は、手数料算定に必要な固定資産についてのみ、申請が可能
  • 代理人
    証明の権限を有する方から委任を受けた代理人

3-3. 申請方法や費用はどうなる?

申請の際に必要となる書類は、下記の通りです。申請する方により、必要な書類が異なります。

申請時の必要書類

  • 申請書
  • 本人確認書類
  • 法定相続情報一覧図(法定相続人が申請する場合)
  • 従業員であることを証する書類、委任事項が記載された媒介契約書(宅地建物取引業者が申請する場合)
  • 賃貸借契約書や登記事項証明書などの賃貸借関係を示す書類(賃借人が申請する場合)
  • 登記事項証明書などの資産を取得したことを証する書類(1月2日以降の所有者が申請する場合)
  • 固定資産の処分する権利を有する方として選任されたことを証する書類(破産管財人など固定資産の処分をする権利を有する方が申請する場合)
  • 裁判所に提出する訴状等一式(訴訟の申立人が申請する場合)
  • 委任する方に対応する必要書類に加えて、委任状(代理人が申請する場合)

固定資産評価証明書の申請は、窓口や郵送にて行うことができます。郵送の場合は、手数料と同額の定額小為替(無記名)、返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)などが必要になります。
費用については、自治体により異なりますが、200円~400円ぐらいとなります。

申請方法の概要について紹介しましたが、自治体により異なりますので、詳細については対象の各市町村の役所や都税事務所にて確認してください。

4. まとめ

固定資産評価証明書の概要や用途を紹介しました。普段あまり関わるものではありませんが、不動産登記や相続税などの申告の際には必要となることがあります。取得方法についても紹介していますので参考にしていただければと思います。ただし、自治体など申請先により内容が異なりますので、申請する役所などに詳細をお問い合わせいただければと思います。

5. Q&A

固定資産評価証明書は誰が取得できるのでしょうか?

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固定資産評価証明書を取得できる方は限られています。基本的には、対象不動産の所有者が取得できます。他には、法定相続人、賃借人などやそれらの代理人の方が取得することができます。

固定資産評価証明書はどこで手に入れることができるのでしょうか?

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固定資産評価証明書は、対象不動産の所在地の各市町村の役所や東京23区の場合は、都税事務所で取得できます。取得方法については、窓口や郵送などでの申請になります。郵送の場合は、日数がかかりますので注意が必要です。