知っておきたい!住宅購入時の税金の種類とは?

住宅購入時の税金は、多くの人々が気になるトピックです。新しい住まいを手に入れる喜びと共に、税金の負担についても心配が生じるものです。しかし、実は住宅購入時の税金には軽減制度が存在し、負担を軽くする方法もあります。
住宅購入時の税金の種類について理解を深めると共に、軽減制度の存在を知ることは重要です。
また、住宅ローン控除という制度も重要なポイントです。住宅ローンの返済がよりスムーズになり、住宅購入者の経済的な安定をサポートします。

不動産屋

ぜひ、自身の住宅購入計画に役立つ情報を得るために、この記事を読み進めてください。税金負担の軽減という目標に向けて、知識を深める第一歩を踏み出しましょう。

1. 住宅購入時にかかる税金の基本情報

1-1. 住宅購入時の税金の種類

住宅購入時には以下の税金が課税されます。

各税金は、住宅の取得や所有に関連する税金として課せられます。これらの税金は、国や地方自治体によって課税されます。

1-2. 住宅購入時の税金の課税対象

住宅購入時の税金は、何に対して課税されるのでしょうか。

課税対象

  • 印紙税
    契約の際に作成される売買契約書などに課税されます。
  • 登録免許税
    不動産の登記や登録、免許などについて課税されます。
  • 不動産取得税
    不動産の所有権の取得に対して課税されます。
  • 固定資産税
    土地や建物などの固定資産に対して課税されます。

2. 住宅購入時の税金の軽減措置等

2-1. 住宅購入時の税金の軽減措置等について

住宅購入時にかかる税金について、いくつか軽減されるものがありますので、ご紹介します。

  • 登録免許税の軽減措置
項目 税率 軽減税率 内容
所有権の保存0.4%0.15%個人が、令和6年3月31日までの間に住宅を新築または住宅の取得をし、保存登記を行った場合
売買による所有権の移転2%0.3%個人が、令和6年3月31日までの間に住宅を取得し、移転登記を行った場合
  • 印紙税の軽減措置
    軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。(令和5年7月現在)
契約金額本則税率軽減税率
1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
  • 不動産取得税の軽減措置
    令和6年3月31日まで適用されます。(令和5年7月現在)
    また、都道府県税のため、自治体により異なりますので、対象の自治体に確認する必要があります。
項目本則税率軽減税率課税標準からの控除額
新築住宅の取得4%3%1,200万円
中古住宅の取得4%3%課税標準から新築時における控除額と同額を控除
  • 固定資産税の減額措置
    新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額されます。令和6年3月31日まで適用されます。(令和5年7月現在)

2-2. 住宅ローン控除

住宅ローンを利用する場合は、住宅ローン控除が適用されます。

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。この特例は、住宅等の区分および居住年に応じて、借入限度額や控除期間が異なりますので、国税庁のホームページ等で内容をご確認ください。

3. まとめ

住宅購入時の税金には、不動産取得税や固定資産税などがありますが、一定の条件を満たすと軽減されるなどの制度があります。具体的な制度や条件は、国や地方自治体の公式サイトや税務署の情報を参照し、自身の状況に適した制度を確認しましょう。また、住宅ローン控除もありますので、該当する場合はご確認いただくことをおすすめいたします。

4. Q&A

住宅購入時にかかる税金の種類は何ですか?

不動産屋

住宅購入時にかかる税金の主な種類には、不動産取得税や固定資産税などがあります。

住宅購入時に軽減される税金制度はありますか?

不動産屋

はい、住宅購入時には一定の条件を満たすと軽減される制度があります。また、住宅ローン控除なども存在します。